トップページ > ご支援のお願い > 税金控除のしくみ

ご寄付は税金の控除対象になります。

私共、日本アニマルトラストは2004年に国税庁より認定を頂きました。
これにより皆様に頂く温かいご寄付は税金の控除対象になります。

ご寄付ができるようになりました

≫ 個人の場合
≫ 法人の場合
≫ 相続財産等をご寄付いただいた場合

個人の場合

寄付控除として所得から税金が控除されます。 寄付金控除は次の算式で計算します。

寄付金の額の合計額は原則として所得金額の40%相当額が限度です。
特別控除額はその年分の所得税額の25%相当額が限度です。

< 控除を受けるためには・・・ >
寄付金控除に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。
こちらから発行した寄付金の受領証を申告書に添付するか、
申告書提出の際に提示することが必要になりますので大切に保 管しておいてください。

法人の場合

一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で一定の限度額の範囲内で損金算入されます。

一般の寄付金損金算入限度額

これとは別枠で損金計算されますので、より多く所得から差し引くことができます。

< 控除を受けるためには・・・ >
確定申告書にその金額を記載し、寄付金の明細を添付するとともにこちらから発行した受領証を
保存しておく必要があります。

相続財産等をご寄与頂いた場合

相続又は遺贈により財産を取得された方が相続税の申告期限までにご寄付いただいた場合、
ご寄付いただいた金額は相続税の課税金額の計算の基礎に算入されません。
このため、相続税の課税対象にはなりません。
詳しくは国税庁または税務署へお問い合わせ下さい。

国税庁HP(認定NPO法人制度について):
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/npo/npo.htm

当法人が認定を継続して受けるにあたり、寄付者の方の名簿を国税庁へ提出しなければなりません。
そのため匿名などでご寄付をいただいた場合は税金控除の対象外になりますのであらかじめご了承下さい。

認定NPO法人日本アニマルトラスト 動物の孤児院ハッピーハウス
〒563-0131 大阪府豊能郡能勢町野間大原117
メールフォーム
ページトップへ